child128_128車の免許に関しては、未成年でも取得することが出来ます。しかし、未成年の場合、1人でマイカーローンを組んで車を購入するというのは不可能です。しかし、保護者の同意があればマイカーローンを組むことができる可能性があります。車の購入のために、なぜ保護者の同意が必要になるのか、今回は紹介をしていきます。

婚姻をしている未成年の場合

未成年であっても、婚姻をしている場合は成人として扱われますので、保護者の同意などは必要なく、マイカーローンを組むことができますが、審査に通過するのかといえば、少し難しいでしょう。特に銀行系は難しいといえます。

そのため、親を連帯保証人にする必要があります。ただ、金利の低い銀行系はそれでも難しい可能性があります。金利に関してですが1%でも違えば、支払い総額は数万円単位で異なってきますので、なるべく低金利の金融機関でマイカーローンを組みたいものです。

民法の決まり

未成年がマイカーローンを組む際に保護者の同意を必要とする理由ですが、民法で次のような決まりがあるのです。

  • 契約者が20歳未満なら契約を取り消すことができる
  • 契約者が未成年で婚姻をしていなければ、契約を取り消すことができる
  • 法定代理人が同意していなければ、契約を取り消すことができる
  • 法定代理人が追認をしていないと、契約を取り消すことができる
  • 法定代理人から許された営業に関する取引でなければ、契約を取り消すことができる
  • 未成年者の詐術の場合、契約を取り消すことができる
  • 取消権が時効になっていなければ、契約を取り消すことができる

このように、未成年が親(法定代理人)の同意を得ずに契約を結ぶ場合、様々な理由で契約を取り消すことができるのです。契約を取り消しが認められた場合は、未成年者には代金を支払う義務がなくなりますので、未成年者が支払った代金を返還しなければならなくなります。

また、未成年者の詐術の場合ですが、あたかも親が同意したように見せかけて購入する場合です。親にばれたら、契約を取り消すことができます。

上記のような決まりがありますので、クレジット会社もディーラーも、一度結んだ車の契約を親が後で取り消さないように、連帯保証人として親(もしくは法定代理人)の同意を必要とするのです。

親が金融事故を起こしている場合

親や法定代理人が同意をしているのであれば、連帯保証人に関しては、別の人間でも問題はありません。親の同意や法定代理人の同意さえあれば親戚が保証人になってもいいのです。

例えば、未成年の子供の信用情報には傷がついていないのに、親が自己破産など過去に金融事故を起こしている場合、親が保証人になると審査通過が難しくなります。このような場合、親に承諾をもらってから金融事故を起こしていない親戚などに保証人を依頼するという方法があります。そうすれば、比較的、審査通過が容易になります。

未成年が自分名義の車を購入できるのか?

中古車を現金一括払いで購入するのであれば、自分名義の車を手に入れることは可能ですが、それ以外の方法では難しいといえます。ディーラーローンでも難しく、当然ですが銀行系のローンでは審査通過は不可能でしょう。

未成年者が、学生なら安定した収入がありませんので、確実に返済が出来ないわけで、審査の通過は不可能です。もし働いていたとしても、年齢条件、収入面、勤務先、勤務年数、雇用形態などから審査をします。

特に勤務年数は3年以上働いていればいいのですが、高校を卒業して就職し、車の購入を考えても勤務年数が2年以下なので、保証人がいない限り購入は難しいでしょう。

また、消費者金融業者のカードローン(キャッシング)を利用したとしても、年収の3分の1までしか借りることができないので、僅かな額しか借りることができないので、メリットはありません。そもそも、未成年に融資をする消費者金融業者というのは多くありません。

そのため、親の名義でマイカーローンを組んで車を購入して、それを譲り受けるというのが現実的な方法といえます。

まとめ

マイカーローンに関してですが、未婚の未成年の場合は民法により車の売買契約を後から取り消すことが可能です。そのため、ディーラーなどでは親が同意をしなければ、車の売買契約を結ぶことはできませんし、マイカーローンを組むこともできません。

また、基本的に未成年はローンを組むことができず、就職をしていても、保護者が保証人になるなどしなければ、審査に通過するのは難しいでしょう。

親がマイカーローンを組み、親の名義で未成年者がマイカーローンを返済するというのが現実的です。

ただ、20歳未満の未成年者が車を購入するのは、困難なことが多いので、成人になるまで待つのが有効な方法です。