マイカーローンは返済するまで終わりではありません。しかし、場合によって途中でマイカーローンを支払い続けることができなくなる可能性があります。そのような場合は、ローン会社と相談をしたり、車を任意売却してしまうという手段があります。しかし、どうしても車を手放したくない場合は、最後の手段として債務整理があります。これを利用することで車を手放さずにマイカーローンをはじめとする借金を大幅に減額することが可能です。
車を手元に残す債務整理に関して
車を手元に残して、借金を減額することのできる債務整理は、個人再生が現実的です。
借金のほとんどを免責することのできる自己破産を利用した場合は、車などの財産は取り上げられてお金に換えて借金を返済することになるので、手元に車を残すことは不可能です。
個人再生に関してですが、車の所有権が自分にあるときは車を所有し続けることができますし、所有権がローン会社にあっても車を取り上げられずに守る方法もあります。
個人再生とは?
個人再生は裁判所に申し立てることで行うことのできる民事再生の1つです。自己破産のように借金を免責するというわけではなく、借金を大幅に減額(原則として5分の1に減額)してもらい、3年(最大で5年)の間に、返済を目指すものです。
自己破産と任意整理のメリットを合わせた制度なのですが、利用条件があり、下記のようになっています。
- 個人であること
- 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
- 継続して安定した収入があること
- 3年で借金の返済ができる見込みがあること
- 債権者の2分の1以上の反対がないこと
- 反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えないこと
このような条件をクリアすると、個人再生を利用することができます。
個人再生とマイカーローン
車を手元に残したまま個人再生を利用する場合、銀行系のマイカーローンを利用していると、車の所有権を銀行が持っているわけではありませんので、マイカーローンの返済が停止したとしても車の売却を必ずする必要というのはありません。
所有権がない場合
車の所有権がない場合、特に所有権の名義がローン会社にある場合は、所有権留保の条項に基づいて車を没収されてしまうのですが、車を手元に残す方法もあります。
基本的に、マイカーローンの返済が滞った場合、所有権を持っていなければ高い確率で車は没収されてしまうのですが、その車が収入を得ていく上で必要ならば没収されないように取り計らうことで没収を免れることができます。
別除権協定を結ぶ
車を手元に残す方法として、別除権協定をマイカーローンの債権者と結ぶというのがあります。
これは、車の時価に相当する金額を分割返済するので、車の没収はしないでください、という内容の契約を結びます。返済方法の見直しとなりますが、この別除権協定を結ぶためには裁判所や他の債権者からの許可と同意が必要になります。
そのため、車が仕事をしていくうえで必要不可欠であり、車がなくなったら継続的な収入がなくなる可能性があることをきちんと説明することができないと、個人再生それ自体もすることができなくなります。
担保権消滅を裁判所へ申し立てる
また、裁判所へ「車についている所有権留保(担保権)を消滅させて欲しい」と許可を求める申し立てを行います。
ただし、この方法を利用する場合、車の時価評価額に相当する金銭を一括で裁判所へ納付する必要があります。そのため、債権者が話し合いなどに応じてくれない場合にとる手段の一つです。
この方法を利用するにしても、別除権協定を利用するにしても、仕事をする上で必要な車の場合の場合にしかこれらの方法は利用することができません。
通勤や私用、例えば趣味のドライブのために利用するために車を残したいけれどマイカーローンが払うことができない、という場合には利用することができません。
まとめ
マイカーローンの返済ができないときに、車を手元に残したまま、債務整理をする方法として最も有効な手段が個人再生になります。個人再生は3年(最大で5年)の返済期間のうちに5分の1までに減額された借金を返済するという方法です。
銀行系のマイカーローンの場合、車を担保にしているわけではないので、個人再生を利用しても車を没収することはできません。また、所有権が別にある場合でも収入を得るために車が必要と認められた場合において車の没収を免れる手段があります。
別除権協定を結んだり、担保権消滅の許可の申し立てをすることで、車をローン会社などに没収される心配をなくすことができます。