マイカーローンで車を購入した場合、審査をして融資を受けるまでが、山場のようですが、マイカーローンを返済するまでは、油断をしてはいけません。もしマイカーローンの返済が難しくなった場合、せっかく購入した車は没収されてしまいます。マイカーローンが返済できない場合にする手続きなどを紹介します。
マイカーローンが支払えない場合
マイカーローンですが、ローンを組んだときには返済するに充分な収入があったのに、何らかの理由で収入がなくなるということもあります。
このような場合は、すぐにマイカーローンを組んでいる金融機関へ相談をすることをおすすめします。もし、病気や事故で一時的に収入がなくなっている、ボーナスなどが支払われ、返済する目途があるのであれば、きちんと相談時に相手へ伝えておくことがいいでしょう。
基本的に、マイカーローンの返済がとどこっていますと督促の電話などがかかってきます。滞納期間が長くなるにつれて、督促の電話の頻度は高くなるのですが、あまり出たいものではないのですが、無視し続けていますと、支払いの意志がないと判断されて、マイカーローンの返済を待ってくれなくなる可能性が高くなります。
1ヶ月後半~2ヶ月で車を差押え
マイカーローンの返済の意志がないと判断された場合、1ヶ月後半~2ヶ月程度で車を差し押さえられてしまいます。この場合、返済をしない限り、車の使用状態及び走行距離から売却査定が行われ、早々に売却されローン返済に充てられます。
この際、マイカーローンの残債より売却価格が上回るということはほとんどないので、車を失ってマイカーローンだけが残るということになります。しかし、車を売却してローン残債が少なくなっていますので、月々の支払額は減りますので、月々の返済は楽になるでしょう。
車を残したい場合
車を手元に残したい場合は、ローン会社へ相談をしてローン返済期間の延長を求めるという方法があります。もしくは、車を任意整理の対象外にして車が没収されないように手を打ってから任意整理をするという方法があります。この手続きをせずに任意整理をした場合、車は財産になりますので優先的に売却されてしまいます。
これらの手段については、また別に説明しますが、どちらも最終手段になり、信用情報に傷として残ります。最短で5年程度は信用情報機関に、任意整理などの情報が載りますので、信用情報機関を利用して、ローン契約をとったり、キャッシングを行なったりしている金融機関を利用することはできなくなります。
また、ローン会社や任意整理をする場合は、弁護士との相談が必要になりますので、その分の費用の捻出などを考える必要があります。
車の所有権がない場合
ディーラーローンの場合、車の所有権を使用者は持っていません。そのため、マイカーローンが支払えない場合、任意整理をした場合、車の所有者になっているディーラーやクレジット会社がすぐに車を没収します。
そのため、車を残したままの任意整理をすることが不可能です。没収して売却し売却費用を残債務にあてます。前述のとおり、売却価格はマイカーローンの残債務額を上回ることがありませんので、残った分の債務の任意整理に応じるという方になります。
場合によっては、将来の利息の減額交渉により支払総額を減らすことも可能ですが、車を残すということは不可能です。
所有権を自分に移すためには、マイカーローンを返済する必要がありますので、ディーラーローンの場合は、マイカーローンの返済ができない時点でディーラーと相談をしてローン返済期間を延ばしてもらうしか手がありませんので、注意をしてください。
まとめ
マイカーローンの返済が出来ない場合、金融機関へ相談をして返済する目途があるのかないのかはっきりさせておいた方がいいでしょう。返済する目途があっても相談をしなければ、返済の意志がないとして車は没収されてしまいます。
マイカーローンが支払えないときは、相談をしてローン返済期間の延長を頼むか、車を任意整理の対象から外して任意整理をするなどの方法があります。
ただし、車の所有権をマイカーローン返済後に得ることができる、ディーラーローンに関しては、任意整理をした場合、車は没収され売却されます。そして残ったローンの任意整理には応じるという方になります。
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